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| 弊社 新農薬取締法改正に伴う種子処理の基本姿勢について |
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| 農薬取締法改正の概要 |
| この度、農薬取締法が改正され、平成15年3月10日付けで施行されましたが、その概要は以下の通りです。 |
| 1. |
無登録農薬の製造、輸入を禁止することとし、個人輸入を含めて、水際の監視の徹底を図る。 |
| 2. |
一部農家が無登録農薬と知りながら、これを使用していた実態を踏まえ、これを法的に禁止する。 |
| 3. |
作物への農薬残留等の問題が発生することを防止するため、所管大臣は、農薬の使用者が遵守すべき規準を定める。 |
| 4. |
違法な販売・使用等が行われないよう罰則を強化することとし、登録のない農薬を使用していた場合、および登録はあるが適用のない農薬を使用した場合、旧法では違法ではなかったが、改正法では3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられることになった。また、製造と販売については、旧法では1年以下の懲役、5万円以下の罰金であったものが、改正法では個人が3年以下の懲役、または100万円以下の罰金、法人については1億円以下の罰金が科せられることになった。 |
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上記の改正法施行に伴い、種子消毒剤につきましても、登録農薬に遵守した使用が求められます。
つきましては、種子処理に関する日本種苗協会の統一見解にのっとり、弊社の基本姿勢は以下のとおりですので、何とぞご理解のほどお願い申し上げます。
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| 弊社の基本姿勢 |
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タキイは、改正農薬取締法・種苗法等すべての法律を遵守致します。 |
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改正農薬取締法の施行日(平成15年3月10日)以降農薬で処理する場合は、既存の種子処理剤として登録のある農薬、及び今回の改正に当たり適用拡大された登録農薬のみを使用し、その薬剤名を包装資材に表示します。 |
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法施行日(平成15年3月10日)以前に種子処理剤として登録のない薬剤で処理された種子(無登録農薬で処理された種子ではなく、登録農薬ではあるが適用外使用で処理された種子)につきましては、代替種子量の不足による作付不能や生産物の逼迫等から生ずる混乱を考慮し、回収や新種子との交換は困難と考えます。これらの種子は、今回の改正農薬取締法の規制の対象外に該当致しますので、種苗店や農協・ホームセンター等で販売したり、農家や一般の方々がご使用になっても問題はありません。 |
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改正農薬取締法では、種子処理を行う種苗会社の立場は農薬の使用者であり、農薬を使用した時点で使用者としての責任が生じ、処罰の対象となります。
また、処理済種子を種苗会社から購入して、そのまま販売する種苗店や農協・ホームセンター、またそれらの種子をそのまま使用した農家や一般の方々は、本法による農薬の使用者とは認められないとされ、責任は生じません。 |
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今回の改正農薬取締法は、日本の国内法であり、海外で処理され輸入される種子については、効力は及ばず適用されません。しかし、種苗法では、指定種苗については使用薬剤の表示義務がありますので、弊社では、指定種苗も含め、処理済み種子はその薬剤名と処理国を表示いたします。今後の海外からの生産・仕入れは、国内法に基づいた種子登録剤で処理するよう、海外の生産会社に協力を得ながら努力してまいります。 |
| 以上 |
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このようにタキイでは、新法を遵守した体制に速やかに移行し、
平成15年3月10日出荷分の種子より表示等を切り替えています。
消費者の皆様には安心してご使用頂けるよう努めてまいりますので、
今後とも「タキイのタネ」をよろしくお願い申し上げます。 |