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環境省及び農林水産省は、施設栽培の受粉に利用されるセイヨウオオマルハナバチが、野外へ逃げ出す事による生態系に被害を及ぼす恐れについての指摘を踏まえ、平成18年7月18日(火)政令によりセイヨウオオマルハナバチ(国産のキャッツマルハナバチも西欧種)は、特定外来生物に指定(閣議決定)されました。
※セイヨウオオマルハナバチ飼養等の取扱細目及び同法施行規則の一部改正(平成18年8月22日(火))
これに伴い、法令順守での利用が許された反面、施設外の逃亡に関しては飼養者責任が問われることになり、申請許可制になりました。 |
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平成19年3月2日(金)以降、利用農家は、キャッツマルハナバチが野外に逃げないようにネット等を張ったハウスで、所管の『環境省・地方環境事務所』へ特定外来生物飼養等許可申請を行い、法規制に基づくキャッツマルハナバチ飼養許可証書(有効期間3年)の取得をお願いします。
又、キャッツマルハナバチ販売取扱店様も上記同様特定外来生物飼養等許可申請を行うことで継続取扱が可能になります。 |
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平成18年9月よりキャッツマルハナバチの飼養には「特定外来生物飼養等許可」の申請が必要となっておりますが、その有効期間が3年となっており、継続して飼養するには期限切れ前に「特定外来生物飼養等許可」の更新手続きが必要となります。
また、環境省の指導により、キャッツマルハナバチの飼養許可更新手続きをされた方でも、今後ご購入の際には「飼養等許可番号とその有効期限の告知が不可欠」となりますのでご注意下さい。
尚、更新手続きの手順については、下記環境省ホームページをご参照下さい。
(農協等のとりまとめ申請者と個人での申請の方では、更新手続き用紙の書式が異なります) |
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○外来生物飼養等許可の更新について(環境省のホームページ) |
・JA等とりまとめ申請の方はこちら
・個人での申請の方はこちら |
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○マルハナバチについての詳細((株)アグリセクトのホームページ)はこちら |
○外来生物法についての詳細(環境省のホームページ)はこちら |
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