青果販売をされる場合の表示について

  • 成分(リコピン、カロテン等)が入っている旨を表示されることは、問題ございません。
  • 成分は栽培条件によって、その含量が変動する可能性があり、成分値に関する表示をされる
    場合は、専門機関等での分析データが必要になります。
    (種子袋やカタログの表記はタキイ自社調べのデータのため、転用できません。)
  • 健康への効果・効能を記載して青果を販売することは法律上できません。
    表示をする場合は、2015年4月施行の『機能性表示食品制度』に基づき、消費者庁への届け出が必要です。