知的財産/登録品種

知的財産/登録品種

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知的財産とは

知的財産とは、知的活動を通じて生み出された、「アイデア」や「創造物」等のうち、財産的価値のあるものを指し、それらの中でも法的に保護されている権利を「知的財産権」と呼びます。知的財産権には「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」「著作権」の他、「育成者権(登録品種)」もこれに含まれます。

知的財産ポリシー

タキイ種苗株式会社(以下、「当社」)は、以下に掲げる知的財産ポリシーのもと事業活動に努め、種苗業界全体の発展に貢献します。

①知的財産の尊重

当社は、他社の有効な知的財産権を尊重するとともに、当該知的財産権を侵害することのないよう必要かつ適切な対応を行います。また、第三者にも当社の知的財産権を侵害することのないよう、適切な対応を求めます。

②知的財産の保護

当社は、事業活動を通じて生まれた植物の新品種、発明、ノウハウ、商標などの知的財産を適切かつ確実に保護します。

③知的財産の活用

当社は、グローバルな課題に対して、保有する知的財産を効果的に活用できる方法を模索し、それを実施します。

品種登録

■種苗販売店様・苗生産者様

2021年4月1日の改正種苗法施行に伴い、当社の種苗をご利用される際には各種包材、ラベル等の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
登録品種の種苗を譲渡(販売)する際には、登録品種である旨(利用制限がある場合はその旨も)を表示する義務、および登録品種名称を使用する義務があります。なお、育成者権が消滅した後も、登録品種名称を使用する義務は継続されます。