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ソラマメ

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◎ウイルスによる病害(V)

◎糸状菌(かび)による病害(F)

ソラマメ褐斑病

データ作成年月日:2024/1/26

症状(診断)

茎・葉・莢に発生する。葉では、初め赤褐色の小斑点を生じ、拡大して径3〜5mm程度の不整形で周縁が暗褐色の病斑となる。病斑上に黒色小粒(柄子殻)を生じる。莢では、へこんだ暗褐色不整形病斑を生じ、内部の豆にも褐色の斑点を生じる。病斑には輪紋を生じない。

発生の仕組み

病原:糸状菌(かび) アスコキタ ファベ
病原菌は罹病植物体上に柄子殻を形成して越冬し、分生子を生じて伝染する。莢が侵されると、病原菌は種子の種皮や子葉に感染し、発芽後、子葉・幼根・茎へ感染する。3〜5月にかけて降雨が多いと発生が増加する。

防ぎ方

自家採種では、発病株からの採種を避ける。発病株をていねいに除去する。多発圃場での連作を避ける。
種実用ソラマメでは、ベルクート水和剤が使用できる。未成熟ソラマメには登録薬剤はない。

注.2003年の改正農薬取締法施行にともなって、豆類(未成熟)(さやいんげん、えだまめ、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめ、未成熟ささげ、未成熟ふじまめなど)という作物群が登録対象として設定された。一方、いんげんまめ、だいず、えんどうまめ、そらまめ、豆類(種実)のみに登録されている薬剤はこれらの豆類(未成熟)には使用できなくなった。ここでは未成熟そらまめまたは豆類(未成熟)に登録のある薬剤を示した。

ご注意

文中に記述のある農薬の登録内容は、すべて上記データ製作日時点のものです。ご使用に際しては、必ず登録の有無と使用方法(使用時期、使用回数、希釈倍数、処理量など)をご確認ください。

農薬登録のない薬剤を使用したり、登録条件以外の使用をすることは、農薬取締法で禁止されておりますので、生産物の商品性や産地としての信用を著しく損なう恐れがあります。また、生産者の健康被害に対する配慮も肝要です。

農薬の適用の対象や使用基準など、登録の内容は時期や地域によって異なります。間違った使用をされますと、効果がないばかりか作物に薬害を生じる恐れもあります。

本文の記述には万全を期しておりますが、使用農薬の選択および使用方法につきましては、お近くの種苗専門店や農協、公共の指導機関などにご確認の上、使用される農薬の注意書きをよく読んでお使いくださるようお願い申し上げます。

病害虫の診断は、判断が非常に難しい場合があります。詳しくは、農協または公共の指導機関にご相談ください。