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病害虫・生理障害
ソラマメ
ソラマメさび病
データ作成年月日:2024/1/26
症状(診断)
主に葉、茎に発生する。4月ごろ、葉や茎に青みを帯びた白色斑点が生じ、やがて、これが褐変した盛り上がった病斑となる。表皮が破れると、内部から黄褐色の粉(夏胞子)を生じ、黄色のさびのように見える。発病は下位から上位葉へと広がる。5〜6月にかけて茎葉に黒色の盛り上がった病斑ができ、黒色粉状胞子(夏胞子)が飛散する。
発生の仕組み
病原:糸状菌(かび) ウロミセス ビシエ-ファベ
病原菌は罹病植物体上に夏胞子、冬胞子を形成して伝染する。冬胞子によって越冬し、翌春、冬胞子は小生子を形成し、ソラマメ上で発芽して伝染する。
防ぎ方
多発すると防除が難しくなる。
未成熟ソラマメでは、アミスター20フロアブル、オンリーワンフロアブルが、カナメフロアブル、ファンタジスタ顆粒水和剤、ジマンダイセン水和剤が利用できる。
注.2003年の改正農薬取締法施行にともなって、豆類(未成熟)(さやいんげん、えだまめ、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめ、未成熟ささげ、未成熟ふじまめなど)という作物群が登録対象として設定された。一方、いんげんまめ、だいず、えんどうまめ、そらまめ、豆類(種実)のみに登録されている薬剤はこれらの豆類(未成熟)には使用できなくなった。ここでは未成熟そらまめまたは豆類(未成熟)に登録のある薬剤を示した。
ご注意
文中に記述のある農薬の登録内容は、すべて上記データ製作日時点のものです。ご使用に際しては、必ず登録の有無と使用方法(使用時期、使用回数、希釈倍数、処理量など)をご確認ください。
農薬登録のない薬剤を使用したり、登録条件以外の使用をすることは、農薬取締法で禁止されておりますので、生産物の商品性や産地としての信用を著しく損なう恐れがあります。また、生産者の健康被害に対する配慮も肝要です。
農薬の適用の対象や使用基準など、登録の内容は時期や地域によって異なります。間違った使用をされますと、効果がないばかりか作物に薬害を生じる恐れもあります。
本文の記述には万全を期しておりますが、使用農薬の選択および使用方法につきましては、お近くの種苗専門店や農協、公共の指導機関などにご確認の上、使用される農薬の注意書きをよく読んでお使いくださるようお願い申し上げます。
病害虫の診断は、判断が非常に難しい場合があります。詳しくは、農協または公共の指導機関にご相談ください。