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病害虫・生理障害
ソラマメ
ソラマメモザイク病
データ作成年月日:2024/1/26
症状(診断)
下記の5種のウイルスの感染により起き、ウイルスの種類によって症状が異なる。(1)では、葉に黄緑色と緑色の鮮明なモザイクや軽いモザイク、えそをともなうモザイクを生じる。(2)では、葉に鮮明なモザイクを生じる。(3)では葉が細くなるほか、葉脈緑帯を生じる。(4)では軽いモザイクとえそを生じる。
発生の仕組み
病原:ウイルス
(1)ソラマメウイルトウイスル2(BBWV-2)
(2)インゲンマメ黄斑モザイクウイルス(BYMV)
(3)エンドウ種子伝染モザイクウイルス(PSbMV)
(4)スイカモザイクウイルス(WMV)
(5)クローバー葉脈黄化ウイルス(CIYVV)
(1)はアブラムシによる非永続伝染。(2)はアブラムシによる非永続伝染のほか、ソラマメでは種子伝染が顕著。(3)はアブラムシよる非永続伝染、種子伝染。(4)はアブラムシによる非永続伝染。(5)はアブラムシよる非永続伝染。
防ぎ方
健全種子を選び、育苗時におけるアブラムシの飛来防止が重要。露地栽培では、シルバーポリマルチを敷くなどアブラムシの飛来を防止する対策が有効である。
注.2003年の改正農薬取締法施行にともなって、豆類(未成熟)(さやいんげん、えだまめ、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめ、未成熟ささげ、未成熟ふじまめなど)という作物群が登録対象として設定された。一方、いんげんまめ、だいず、えんどうまめ、そらまめ、豆類(種実)のみに登録されている薬剤はこれらの豆類(未成熟)には使用できなくなった。ここでは未成熟そらまめまたは豆類(未成熟)に登録のある薬剤を示した。
ご注意
文中に記述のある農薬の登録内容は、すべて上記データ製作日時点のものです。ご使用に際しては、必ず登録の有無と使用方法(使用時期、使用回数、希釈倍数、処理量など)をご確認ください。
農薬登録のない薬剤を使用したり、登録条件以外の使用をすることは、農薬取締法で禁止されておりますので、生産物の商品性や産地としての信用を著しく損なう恐れがあります。また、生産者の健康被害に対する配慮も肝要です。
農薬の適用の対象や使用基準など、登録の内容は時期や地域によって異なります。間違った使用をされますと、効果がないばかりか作物に薬害を生じる恐れもあります。
本文の記述には万全を期しておりますが、使用農薬の選択および使用方法につきましては、お近くの種苗専門店や農協、公共の指導機関などにご確認の上、使用される農薬の注意書きをよく読んでお使いくださるようお願い申し上げます。
病害虫の診断は、判断が非常に難しい場合があります。詳しくは、農協または公共の指導機関にご相談ください。