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病害虫・生理障害
インゲン
インゲン菌核病
データ作成年月日:2024/1/26
症状(診断)
茎葉・莢に発生し、茎では発病部分の上部が枯死することもある。茎葉・莢では、初め不定形の水浸状斑点が生じ、病変部は軟腐状となって腐敗する。病患部には白色菌糸が生じ、やがて菌糸上には黒色でネズミのふん状の菌核を生じる。
発生の仕組み
病原:糸状菌(かび) スクレロティニア スクレロティオラム
病原菌は病変部に生じる菌核で越冬し、翌春、菌核より子のう盤ができ、子のう胞子を形成、飛散してインゲンの地上部へ感染する。
防ぎ方
過繁茂しないように管理することが重要。被害圃場では、罹病株をていねいに取り除いて圃場の外へ持ち出し処分する。菌核が圃場に残ると被害が大きくなる。水田との二輪作で被害が減少する。
防除薬剤として、カナメフロアブル、パレード20フロアブル、ベンレート水和剤、セイビアーフロアブル20、ニマイバー水和剤、スクレアフロアブル、ファンタジスタ顆粒水和剤、カンタスドライフロアブルはサヤインゲン、インゲンマメに利用できる。
注.2003年の改正農薬取締法施行にともなって、豆類(未成熟)(さやいんげん、えだまめ、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめ、未成熟ささげ、未成熟ふじまめなど)という作物群が登録対象として設定された。一方、いんげんまめ、だいず、えんどうまめ、そらまめ、豆類(種実)のみに登録されている薬剤はこれらの豆類(未成熟)には使用できない。
ご注意
文中に記述のある農薬の登録内容は、すべて上記データ製作日時点のものです。ご使用に際しては、必ず登録の有無と使用方法(使用時期、使用回数、希釈倍数、処理量など)をご確認ください。
農薬登録のない薬剤を使用したり、登録条件以外の使用をすることは、農薬取締法で禁止されておりますので、生産物の商品性や産地としての信用を著しく損なう恐れがあります。また、生産者の健康被害に対する配慮も肝要です。
農薬の適用の対象や使用基準など、登録の内容は時期や地域によって異なります。間違った使用をされますと、効果がないばかりか作物に薬害を生じる恐れもあります。
本文の記述には万全を期しておりますが、使用農薬の選択および使用方法につきましては、お近くの種苗専門店や農協、公共の指導機関などにご確認の上、使用される農薬の注意書きをよく読んでお使いくださるようお願い申し上げます。
病害虫の診断は、判断が非常に難しい場合があります。詳しくは、農協または公共の指導機関にご相談ください。