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ピーマン斑点細菌病

データ作成年月日:2023/1/25

写真1

▲被害株の様相

写真2

▲被害葉の褐色小斑点

写真3(SK)

▲葉の病状

症状(診断)

葉・茎・果実に発生する。葉裏に隆起した水浸状の小斑点を生じ、次第に拡大融合して数mmの円形〜不整形の病斑になる。周縁部は暗緑色で中心部が褐色の病斑となる。夏季高温時では、病斑の中央部は淡褐色〜白色になる。病斑が多数生じると奇形葉となったり落葉する。

発生の仕組み

病原:細菌 ザントモナス ベシカトリア(バーシカトリア)または、ザントモナス ユウベシカトリア(ユウバーシカトリア)
主に露地栽培で多く見られ、気温が20〜25℃で、降雨の多い時期に被害が発生する。ハウス栽培では、夜温との気温較差が大きく、結露の発生する時に被害が見られる。
病原菌は、被害残さとともに土壌へ残り、風雨により土壌とともに病原菌が飛散して伝染する。種子伝染することもあり、汚染種子から苗に感染し、被害が発生する。

防ぎ方

露地栽培では、マルチ栽培により土のはね上げを防止することで、被害発生が抑制できる。ハウス栽培では昼夜温度の較差が大きくなる時期に、薬剤を予防散布することで被害発生を軽減できる。
防除薬剤として、カスミンボルドー、カッパーシン水和剤、Zボルドー、コサイド3000が利用できる。

注.2003年の改正農薬取締法施行にともなって、これまであいまいであったピーマンとトウガラシ類の区別が明確になった。ここではピーマンに登録されている薬剤を示した。トウガラシ類に使用できないものがあるので注意されたい。トウガラシ類に対する登録はまだ少ないが、積極的に登録が進められており、今後も増える見込みである。

ご注意

文中に記述のある農薬の登録内容は、すべて上記データ製作日時点のものです。ご使用に際しては、必ず登録の有無と使用方法(使用時期、使用回数、希釈倍数、処理量など)をご確認ください。

農薬登録のない薬剤を使用したり、登録条件以外の使用をすることは、農薬取締法で禁止されておりますので、生産物の商品性や産地としての信用を著しく損なう恐れがあります。また、生産者の健康被害に対する配慮も肝要です。

農薬の適用の対象や使用基準など、登録の内容は時期や地域によって異なります。間違った使用をされますと、効果がないばかりか作物に薬害を生じる恐れもあります。

本文の記述には万全を期しておりますが、使用農薬の選択および使用方法につきましては、お近くの種苗専門店や農協、公共の指導機関などにご確認の上、使用される農薬の注意書きをよく読んでお使いくださるようお願い申し上げます。

病害虫の診断は、判断が非常に難しい場合があります。詳しくは、農協または公共の指導機関にご相談ください。