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ピーマン

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ピーマン軟腐病

データ作成年月日:2024/1/26

症状(診断)

果実と茎が被害を受ける。露地栽培で多く見られ、ハウス栽培においても発生することがある。未熟果実に周辺部が水浸状で黄色〜黄褐色の病変部を生じ、やがて果実は腐敗する。被害果実は、果梗を残して脱落するが、樹上に残ると白色の干からびた状態となる。ハウス栽培では茎に発生することが多く、果実の収穫部分や傷口から感染し、褐色の病変部を作るとともに茎内部に侵入し、その上部が枯死する。

発生の仕組み

病原:細菌 ペクトバクテリウム カロトボラム
種子伝染、土壌伝染する。オオタバコガなど害虫の食痕から感染することもある。比較的高温時で降雨の多い多湿な条件下で被害が多く、露地栽培では梅雨時、ハウス栽培では雨漏り個所で発生が多い。

防ぎ方

種子消毒を徹底する。多発圃場では作物を替えるなどの対策も必要。施設栽培では、換気、全面マルチなど環境対策が重要。
圃場の排水対策をし、株間の通風をよくする。
作物体の傷口から感染する。害虫による食害を防止し、管理作業による作物体の傷に注意する。
発病を認めたら、スターナ水和剤、Zボルドー、コサイド3000、クプロシールド、ジーファイン水和剤を散布する。

注.2003年の改正農薬取締法施行にともなって、これまであいまいであったピーマンとトウガラシ類の区別が明確になった。ここではピーマンに登録されている薬剤を示した。トウガラシ類に使用できないものがあるので注意されたい。トウガラシ類に対する登録はまだ少ないが、積極的に登録が進められており、今後も増える見込みである。

ご注意

文中に記述のある農薬の登録内容は、すべて上記データ製作日時点のものです。ご使用に際しては、必ず登録の有無と使用方法(使用時期、使用回数、希釈倍数、処理量など)をご確認ください。

農薬登録のない薬剤を使用したり、登録条件以外の使用をすることは、農薬取締法で禁止されておりますので、生産物の商品性や産地としての信用を著しく損なう恐れがあります。また、生産者の健康被害に対する配慮も肝要です。

農薬の適用の対象や使用基準など、登録の内容は時期や地域によって異なります。間違った使用をされますと、効果がないばかりか作物に薬害を生じる恐れもあります。

本文の記述には万全を期しておりますが、使用農薬の選択および使用方法につきましては、お近くの種苗専門店や農協、公共の指導機関などにご確認の上、使用される農薬の注意書きをよく読んでお使いくださるようお願い申し上げます。

病害虫の診断は、判断が非常に難しい場合があります。詳しくは、農協または公共の指導機関にご相談ください。