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病害虫・生理障害
エダマメ
エダマメ茎疫病
データ作成年月日:2024/1/26
症状(診断)
地際部に発生し、地上部の茎葉にも感染する。主茎や枝に水浸状の条斑を生じ、拡大して褐色〜暗褐色の大型病斑となり茎を取り巻くようになり、株が枯死する。病斑周辺部には、白色粉状のかびが認められる。
発生の仕組み
病原:糸状菌(かび) フィトフトラ メガスペルマ var.ソージャ
ダイズに感染する。被害植物体上に卵胞子を形成して越冬し、翌年、卵胞子が発芽して感染を繰り返す。多湿な水田転換畑でのエダマメ栽培で被害が多い。
防ぎ方
圃場における発生では、発病初期からランマンフロアブル、ライメイフロアブル、レーバスフロアブル、フェスティバルC水和剤を散布する。種子処理剤として播種時にクルーザーMAXXが利用できる。
水田転換畑などでは、高畝栽培にするなど、土壌の排水を良好にする。
亜リン酸肥料の施用により生育が良好となって発病が軽減される。
注.2003年の改正農薬取締法施行にともなって、豆類(未成熟)(さやいんげん、えだまめ、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめ、未成熟ささげ、未成熟ふじまめなど)という作物群が登録対象として設定された。一方、いんげんまめ、だいず、えんどうまめ、そらまめ、豆類(種実)のみに登録されている薬剤はこれらの豆類(未成熟)には使用できなくなった。ここではえだまめまたは豆類(未成熟)に登録のある薬剤を示した。
ご注意
文中に記述のある農薬の登録内容は、すべて上記データ製作日時点のものです。ご使用に際しては、必ず登録の有無と使用方法(使用時期、使用回数、希釈倍数、処理量など)をご確認ください。
農薬登録のない薬剤を使用したり、登録条件以外の使用をすることは、農薬取締法で禁止されておりますので、生産物の商品性や産地としての信用を著しく損なう恐れがあります。また、生産者の健康被害に対する配慮も肝要です。
農薬の適用の対象や使用基準など、登録の内容は時期や地域によって異なります。間違った使用をされますと、効果がないばかりか作物に薬害を生じる恐れもあります。
本文の記述には万全を期しておりますが、使用農薬の選択および使用方法につきましては、お近くの種苗専門店や農協、公共の指導機関などにご確認の上、使用される農薬の注意書きをよく読んでお使いくださるようお願い申し上げます。
病害虫の診断は、判断が非常に難しい場合があります。詳しくは、農協または公共の指導機関にご相談ください。