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エダマメ

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◎ウイルスによる病害(V)

◎糸状菌(かび)による病害(F)

エダマメ紫斑病

データ作成年月日:2024/1/26

写真1(KO)

▲発芽した子葉の病徴
不整型、褐色の斑点を生じた子苗

写真2(KO)

▲紫斑病に侵されたダイズ種子
表面の変色した種子になる

症状(診断)

種子および葉に病徴が観察される。種子では、表面に紫色の斑点を生じる。甚だしい場合、種子のほとんどが紫色に変色することもある。このような種子を播種すると、子葉に円形または不規則な褐色〜紫紅色の斑点を生じることがある。

発生の仕組み

病原:糸状菌(かび) サーコスポラ キクチイ
種子中に菌糸の形態で越冬し、翌年再び感染し、罹病体上で分生子を形成して蔓延する。

防ぎ方

紫色の斑紋のある種子を使わないようにする。健全種子確保が重要で、汚染圃場からの採種は避ける。
種子消毒としてキヒゲンR-2フロアブル(原液20ml/乾燥種子1kg)、また、圃場で発生した場合の散布薬剤としては、ファンタジスタ顆粒水和剤、ニマイバー水和剤、ゲッター水和剤、ベンレート水和剤、クミガードSCが利用できる。

注.2003年の改正農薬取締法施行にともなって、豆類(未成熟)(さやいんげん、えだまめ、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめ、未成熟ささげ、未成熟ふじまめなど)という作物群が登録対象として設定された。一方、いんげんまめ、だいず、えんどうまめ、そらまめ、豆類(種実)のみに登録されている薬剤はこれらの豆類(未成熟)には使用できなくなった。ここではえだまめまたは豆類(未成熟)に登録のある薬剤を示した。

ご注意

文中に記述のある農薬の登録内容は、すべて上記データ製作日時点のものです。ご使用に際しては、必ず登録の有無と使用方法(使用時期、使用回数、希釈倍数、処理量など)をご確認ください。

農薬登録のない薬剤を使用したり、登録条件以外の使用をすることは、農薬取締法で禁止されておりますので、生産物の商品性や産地としての信用を著しく損なう恐れがあります。また、生産者の健康被害に対する配慮も肝要です。

農薬の適用の対象や使用基準など、登録の内容は時期や地域によって異なります。間違った使用をされますと、効果がないばかりか作物に薬害を生じる恐れもあります。

本文の記述には万全を期しておりますが、使用農薬の選択および使用方法につきましては、お近くの種苗専門店や農協、公共の指導機関などにご確認の上、使用される農薬の注意書きをよく読んでお使いくださるようお願い申し上げます。

病害虫の診断は、判断が非常に難しい場合があります。詳しくは、農協または公共の指導機関にご相談ください。